本学では、戦前からの長い歴史と伝統を持つ浄土真宗本願寺派の宗教教誨を基盤としながら、日本で唯一の刑事政策に特化した教育プログラムとして、1977年に法学部が中心となって特別研修講座「矯正課程」(現在の「矯正・保護課程」)を開設しました。それ以来、刑務所・少年院・少年鑑別所などで働く矯正職員を目指す学生や、犯罪をおかしたり非行をおこなった人たちの社会復帰を手助けする保護観察官等の専門職やボランティアを養成するために実務に即した教育プログラムを提供しています。
また、社会人等の本学学生以外の方には、学校教育法の定めに基づく履修証明プログラム(「矯正・保護教育プログラム」)として矯正・保護課程を開講しています。
最近は、犯罪や治安問題が、政治課題として論じられるようになってきました。この背景には、治安状況の悪化があげられています。しかし、専門家の分析によれば、治安悪化には統計上根拠があるわけではありません。多くの人々は、警察の発表やマスコミ報道の強い影響を受け、漠然とした不安を感じています。このような不安感を背景にして、性急に犯罪や非行に対応していくならば、効果もないどころか大きな弊害を生み出しかねません。まず、事実を正確にとらえることが必要です。
矯正・保護課程では、現場の声を直接聞くことのできる貴重な機会を提供します。一般にはあまり知られていない施設の実情についても、参観などを通じて、知ることができるでしょう。犯罪や非行を考えるための正確な知識と判断力を身に付けることが、この講座(プログラム)の目標です。
本学の歴史と伝統を活かして、刑務所、少年院、少年鑑別所などで働く矯正職員や犯罪をおかしたり非行をおこなった人たちの社会復帰の手助けをする保護観察官等の専門職やボランティアを養成することを目的としています。
矯正・保護・福祉の分野に関連する職務や活動には主に次のようなものがあります。
犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。
矯正施設の被収容者の希望に応じて、民間の篤志宗教家である教誨師が宗教教誨を行い、信教の自由を保障しつつ精神的安定を与え、受刑者や少年院在院者などの改善更生と社会復帰に寄与しています。宗教教誨には、同じ宗教宗派の宗教教誨を希望する者を集めて行う集合教誨と、個別に行う個人教誨とがあります。
全国の矯正施設(刑務所・少年院など)に収容されている受刑者や少年院在院者などに対して、それぞれの施設において面接や指導、教育を行い、その改善更生と社会復帰を手助けする民間ボランティアです。法務省から正規の委嘱を受けて活動しています。
様々な問題を抱える少年と、兄や姉のような身近な存在として接しながら、少年が自分自身で問題を解決したり、健全に成長していくのを支援するとともに、犯罪や非行のない地域社会の実現を目指す青年ボランティア団体で、全国で約5,000人の会員が参加しています。近年では、児童福祉施設における学習支援活動や児童館における子どもとのふれあい行事等も実施しています。BBSの趣旨に賛同し、誠意と熱意のある方ならどなたでも参加できます。
注)児童自立支援施設職員を目指す人は、卒業後に国立武蔵野学院附属人材育成センター養成部に入所することをお薦めします。
龍谷大学の在学生であること
注)本学文学部・法学部・政策学部・社会学部・短期大学部の学生が正課科目として受講する場合は、入学年度・配当年次・対象科目等を所属学部の履修要項で必ず確認してください。
講義 | 1単位科目:780円 2単位科目:1,570円 4単位科目:3,150円 注)正課科目として登録した科目の受講料は無料です(文学部・法学部・政策学部・社会学部・短期大学部の学生のみ)。 |
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施設参観 | 1,530円/1日(別途発表) 注)一旦納入された受講料は返還しません。 |
以下の2つの要件を満たした者には、「矯正・保護課程修了証明書」(本学独自の課程修了証明書)を交付します。
①開設科目のうち、16単位以上修得
②施設参観に2日以上参加
①一度合格点を得た科目(既得科目)を複数回履修することは可能ですが、2回目以降、その科目を合格しても、修了要件単位として認められません。また、科目名称の変更や学舎によって、開講形態が異なる科目でも同一科目として取り扱うものがあります。(例1:「矯正心理学」と「犯罪心理学」、例2:深草学舎開講の「矯正概論」と瀬田学舎開講の「矯正概論A」「矯正概論B」)詳細は矯正・保護総合センター事務部でご確認ください。
②施設参観については、各日程で定められている施設を全て参観しないと、上記修了要件の参観日数にカウントしません。(例:1日2施設参観予定の日程に参加し、1施設のみしか参観しなかった場合)
「成績表」は各学期の成績表配付時にお渡しします。(※正課科目として矯正・保護課程科目を履修した者は除く)また、卒業年次生で矯正・保護課程を履修し修了要件を満たした方には卒業式の日に「矯正・保護課程修了証明書」(1通)を交付します。
それ以降に「矯正・保護課程修了証明書」が複数必要な方は、申込み窓口またはオンラインで申請手続きを行ってください(1通〈在学中〉200円、〈卒業後〉300円)。卒業後は上記証明書発行方法以外に郵便またはオンラインでの申請が可能です。
矯正・保護課程では社会人等の本学学生以外の方を対象に学校教育法の定めに基づく履修証明プログラム(※)を開設しています。このプログラムは、本学特別研修講座「矯正・保護課程」の講義科目と施設参観(講習)を組み合わせ、本課程が定める時間数を履修することにより、体系的な知識・技術等の習得をめざすものです。プログラム修了者には、学校教育法第105条の規定に基づく履修証明書(所定の科目を履修したことを証明するもので、単位や学位を取得したことを証明するものではありません)を交付します。
※履修証明プログラムとは
履修証明プログラムは、社会人等の学生以外の者を対象とした特別の課程です。大学の教育・研究資源を活かし一定の計画の下に編成する体系的な知識・技術等の習得をめざした教育プログラムで、目的・内容に応じて総時間数60時間以上で設定されています。その修了者には、学校教育法に基づく履修証明書が交付されます。
矯正・保護課程(「矯正・保護教育プログラム」)
本プログラムは、刑務所、少年院、少年鑑別所等で働く矯正職員や犯罪をおかしたり非行をおこなった人たちの社会復帰の手助けをする保護観察官等の専門職やボランティアを養成するとともに、矯正・更生保護分野の仕事や活動に携わる人等のキャリアアップや知見拡充に役立つ実務に即した教育プログラム(カリキュラム)を体系的に提供することを目的としています。
次の(1)から(8)のいずれかの資格を満たす者。(※本学矯正・保護課程委員会で受講可否の審査をする際に、(1)から(8)のいずれかの資格を満たしているかを確認するため、受講申込みの際に最終学校の卒業証明書又は修了証明書の提出が必要となります。ただし、過去(2016年度以降)に本プログラムを受講し、先の証明書を提出した方は、提出不要です。)
特に設けていません。
180時間以上
以下の2つの要件を満たした場合、本プログラムを修了したものとし、学校教育法第105条の規定に基づく「履修証明書」を交付します。
①一度合格点を得た科目(既得科目)を複数回履修することは可能ですが、2回目以降、その科目を合格しても、修了要件の受講時間数(総時間数)として認められません。また、科目名称の変更や学舎によって、開講形態が異なる科目でも同一科目として取り扱うものがあります。(例1:「矯正心理学」と「犯罪心理学」、例2:深草学舎開講の「矯正概論」と瀬田学舎開講の「矯正概論A」「矯正概論B」)詳細は矯正・保護総合センター事務部でご確認ください。
②施設参観については、各日程で定められている施設を全て参加しないと、上記修了要件の参観日数にカウントしません。(例:1日2施設参観予定の日程に参加し、1施設のみしか参観しなかった場合)
(1)講義 3,140円/1科目
(2)施設参観 1,530円/1日(別途発表)
注)一旦納入された受講料は返還しません。
本学矯正・保護課程委員会へ提出された書類をもとに審査し、受講を許可します。(受講可否は、前期・通年科目は4月上旬、後期科目は9月中旬に連絡します。)